資格取得費用が実質最大70%OFFになる、「教育訓練給付制度」はご存知でしょうか?
2018年1月に雇用保険法の一部が改正されたことにより、対象が大幅に拡大されたこの制度、これは会社員の特権とも言える非常にお得なシステムです。しかし、知らない人が多いのが実情です。
今回は教育訓練給付金制度について、どのようなものなのかまとめていきます。
教育訓練給付制度ってなに?
「教育訓練給付制度」とは、国の指定を受けた教育訓練期間を使って自己啓発や資格取得を行なった際に、負担した費用の一部を国から支給してもらえるという制度です。
※ 図解出典:厚生労働省『教育訓練給付制度とは』
種類は2つ!「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」
教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」という2種類があります。
一般教育訓練給付金
厚生労働大臣指定の教育訓練を終了した場合、負担した授業料等の一部が支給されるという制度。
対象者
- 受講開始日時点に雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(※初めての場合は1年以上でOK)
- 退職者については、受講開始日時点で退職日の翌日から起算して1年以内(妊娠・出産等の場合は4年以内)である必要あり。
- 前回の訓練給付金受給後から3年以上経過している必要あり。
受給額について
- 教育訓練施設に支払った教育訓練経費のうち、20%に相当する額が支給
- ただし支給は10万円が上限
- 逆に4千円を超えない場合は支給されない
専門実践教育訓練給付金
一般教育訓練給付金と同様、厚生労働大臣指定の教育訓練を終了した場合、負担した授業料等の一部が支給されるという制度。ただし、対象となる教育訓練が異なり、高度な専門性のあるものや、長期に亘る訓練が対象。
対象者
- 受講開始日時点に雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めての場合は2年以上でOK)
- 退職者については、受講開始日時点で退職日の翌日から起算して1年以内(妊娠・出産等の場合は4年以内)である必要あり。
- 前回の訓練給付金受給後から10年以上経過している必要あり。

長期化かつ専門性が高い技術の取得は高額なるため、一般教育訓練よりも条件が厳しめになるよ
受給額について
- 教育訓練施設に支払った教育訓練経費のうち、40%に相当する額が支給
- ただし支給は32万円/年が上限(最大で96万円/3年間)
- 逆に4千円を超えない場合は支給されない
- 受講を終了後、あらかじめ定められた資格試験等に合格した場合はボーナスとして20%が事後加算
教育訓練給付金を利用するメリット
昇進、転職に有利
言うまでもなく、資格取得は自分のキャリアにつながります。直近で利用しないとしても、いつか転職したくなった時のために今から準備しておいて損はありません。
また、取得する資格の種類によっては、合格時に給付金額がUPするものもあり、それがモチベーションとなって勉強が捗ることも魅力的なポイントです。
公的な制度を利用することへの抵抗がなくなる
ゆるねこ個人的には、このメリットこそ最も大切なのではないかと考えております。
私たちが普段個人的に入る民間保険では、加入のメリットをコストと比較検討して考えたり、加入後にはどのような付帯サービスがあるのか、真剣に考えるかと思います。
しかし、公的な保険の場合には、自身で何も意識しないうちに天引きされ毎月払っているため、保険料の支払いというコストに対する意識が薄くなりがちです。
こういったシステムは一見複雑そうに見え、手続きも面倒そうに思えますが、一度経験してしまうとそう難しいものではないことに気付くでしょう。むしろ、あまりのメリットに驚くはずです。
そして『他にも何か利用できる公的制度はあるだろうか』という思考回路になっていきます。
これは「ゆるく働く」ことを目指す上で、とても大切なことです。できる限り利用できるものは利用して、自分の生活に負担をなくていくことが、精神的・経済的な「余裕」にもつながります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
少々複雑な制度なので、まずはざっくりと概要をまとめてみました。サラリーマンは月々雇用保険を払っているにも関わらず、天引きということもあり、払っているという認識がない方も数多くいます。
気になっている資格があるものの、受講料が高くて迷っている・・という方は、この機会に是非選択肢の1つに入れてみていただけたらと思います。
参考:厚生労働省『教育訓練給付制度』