『フリーランス・トラブル110番』というサービスを聞いたことはありますか?
フリーランスでやっている方の大半は、取引先とのトラブルに巻き込まれたことがある人も多いのではないでしょうか。
今回はそんな時に非常に頼りになるサービス「フリーランス・トラブル110番」についてご紹介させていただきます。
フリーランス・トラブル110番とは
ここ数年急増しているフリーランス。労働者でない以上守られていない部分が多く、しばしば弱い立場に置かれることがあります。そういった状況を考慮して、国が公的に委託して設置している機関が「フリーランス・トラブル110番」です。
例えば下記のようなフリーランスあるあるともいえるトラブルに関しての相談が可能です。
- あいまいな契約
- ハラスメント(パワハラ、セクハラ等)
- 報酬の未払い
第二東京弁護士会という、全国2番目の規模の弁護士会が委託されて運営しています。
近年、個人の働き方が多様化し、雇用関係によらないさまざまな働き方が増えています。
これらの方は、フリーランス、個人事業主、クラウドワーカーなどと呼ばれ、労働基準法上の労働者ではないとされています。
ライターやデザイナーなどが代表的ですが、職種は多岐にわたり、主に次のような方があてはまります。
また、形式上これらにあてはまっていても、実態は労働者であると判断される場合もあります。
このような雇用関係によらない多様な働き方をする方のために、私たちはこの相談事業を開始しました。
ご自身が労働者に該当するのかどうか判断がつかない場合も含め、まずはご相談ください。
引用:フリーランス・トラブル110番公式ページ
利用するときの注意点
基本的に無料のサービスですが、利用する際には下記のことを心がけておくとスムーズです。
契約資料や時系列をまとめたものを、事前に用意しておく
相談時間は限られています。その中で出来る限り有益なアドバイスを得るためにも、下記のような資料をまとめておく事をお勧めします。
- 契約時の契約書や、請求書など
- トラブルが起きた際のやりとり(チャットのスクリーンショットなど)
- 何月何日時点でどのような話し合いになったかなどの、時系列がわかるもの
- パワハラ、セクハラ等の証拠資料
これらを用意しておくことで、現在どのような状況なのかを担当の弁護士さんに正確に話すことができます。
是非、出来る限りの情報をお手元に置いた状態で話してみましょう。
あくまで無料の相談機関ということを認識しておく
これも大切なポイントです。和解あっせんなどの具体的なサポートの 申し込みも可能ですが、無料ということもあり解決するのは自分です。
具体的なサポートの申し込みもできますが、解決は自分自身が行う必要があります。また、第三者として立会いをしてもらう場合でも、弁護士や代理人としての出席ではなく、中立的な立場で立ち会ってもらうこととなります。
相談には親身になって乗ってくれるのでそこはプロの意見に頼りつつも、取引相手と直接的なやり取りをする場合には、自分自身が主体的に準備を進める必要があります。プロの意見に頼りながらも、自らが主導権を握って進めていくことが大切です。
即日の相談はなかなか難しい
公的な機関でやっている無料相談ということもあり 大変人気の相談機関です。最初の受付電話自体は比較的通じやすいものの、基本的には予約をした後に「後日先方からご連絡」という形になります。
『何かトラブルが起きそうだ』『雲行きが怪しい』などという際には、早めに相談予約をしておく事をお勧めします。
取引先との直接的なやり取りが発生してしまう前に、どのような方針で対応するべきかを考えることができるため、初動を誤りにくいためです。
まとめ
現在はトラブルを抱えていない人にとっても、こうしたサービスの存在を知っておくことは非常に心強い武器になります。
特に法人との取引では、基本的には弱い立場に立たされてしまうことが多いですよね。
そんな時、泣き寝入りするのではなく、勉強がてらにどのような対応ができるのかをきちんと調べてみることが重要です。
こうした経験を積み重ねていくことで、将来のトラブルを減らしていくことができるでしょう。
今回ご紹介したサービス
電話番号:0120-532-110
(受付時間11:30〜19:30 土日祝日を除く)