少額訴訟ってどんなもの?【60万円以内の報酬踏み倒しへの対策に!】

ビジネスウーマンフリーランス

報酬未払い、踏み倒し・・・

フリーランス・個人事業主として活動していると、あるあるとも言って良いほどよくありますね。

実際に遭遇した際の対応を学んでおくことは大切です。

では、今回はその中の手段の1つ【少額訴訟】についてまとめていきます。

少額訴訟とは

まず、「少額訴訟」という言葉自体初めて聞いたという方もおられるかもしれません。「訴訟」と聞くと、複雑そうな印象もあり、敬遠してしまう方もいるかもしれませんが、実はそこまで難しいものではありません。

では具体的に、どのようなものなのか見ていきます。

少額訴訟とは・・・

  • 簡易裁判所で行われる裁判手続きの1つ
  • 60万円以内の請求に用いる
  • 原則として「1回」の裁判期日での解決を目指す

では、メリット・デメリットについても把握しておきましょう。

少額訴訟を利用するメリット

では、報酬の踏み倒しにあった際に少額訴訟という手段をとるメリットには、どのようなことがあるのでしょうか。

  • 裁判所に1回行くだけでOK
  • 和解による解決がなされる場合も多い(実際に40%近くが和解により解決している)

少額訴訟を利用するデメリット

一方、下記のようなデメリットもあります。

  • 通常訴訟に移行する可能性がある
  • 万が一、何らかの理由で不利な判決が出た際に控訴することが出来ない
  • 通常訴訟と異なり、裁判所の判断で分割払いを命じられることがある
  • 勝訴しても相手が支払うとは限らない(差し押さえのためには自分で相手の銀行口座を押さえる必要がある)

具体的な流れ

では、実際に少額訴訟を起こす際、どのような流れで手続きを進めていくのでしょうか。

少額訴訟の流れの図解

※図解引用:最高裁判所HP『少額訴訟』より

上記の通り、下記のような流れに沿って手続きを進めていきます。

準備

  1. 訴状の作成
  2. 証拠の準備

まずは訴状の準備から始めます。書き方についてはオンライン上でも様々な情報があり、そう難しいものではありません。ただし、少額訴訟に関しては一度の手続きで判決まででてしまうため、証拠不十分という理由で負けないためにも、所持している証拠などはすべて用意しておきましょう。

なお、契約書などの書証(文書になっている証拠)については、訴状の提出時に一緒に提出しておくのが通例です。

提起 ~ 裁判期日

  1. 訴えの提起(参考:最高裁判所HP「訴えの提起」
  2. 訴状の「送達」
  3. 「答弁書」の受領
  4. 裁判期日

訴状と証拠が準備できたら、管轄の簡易裁判所に郵送します。これで訴訟の「提起」をしたということになります。この段階で、提起した側が『原告』、された側が『被告』と呼ばれます。

 一見難しそうな言葉ですが、訴訟を起こすことを『訴訟の提起』というだけです

提起がされると、まずは簡易裁判所内で訴状の審査が行われます。そして問題がなければ、裁判期日の指定が行われます。そののち、裁判所から被告(この場合報酬踏み倒しをしている相手)に訴状を送る手続き「送達」が行われる、という流れです。

裁判所から被告側には、その訴状に対しての「答弁書」を提出することを裁判所から求めます。答弁書というのは、訴状に対する反論文書となります。

これを事前に受け取っておくことによって、被告がどのような反論をするのかを自身で把握することができます。また、その際に被告より民事訴訟手続を希望される場合もあるのですが、特にそのような希望がない場合はそのまま裁判期日を迎えることとなります。

結果

少額訴訟の場合、通常は初回の裁判期日にて終了となり、具体的には下記のような対応がなされます。

  1. 和解
  2. 判決
  3. 異議申し立て
  4. 強制執行(差し押さえ)

実は大半の場合和解となる場合が多く、裁判所から和解案が示されるパターンがよくあります。そして、その和解案に合意できるかどうかを、原告側と被告側のと双方で検討するというのが一般的な流れとなります。

もし和解ができない場合は「判決」が下されます。その際、控訴(上の裁判所への訴え)は出来ないものの、2週間以内なら「異議申し立て(同じ裁判所での審理再開希望)」をすることが可能です。支払決定額に納得のいかない場合などは、このように通常訴訟の手続きで審理を再開してもらうことが可能です。

なお、判決により、原告(債権者)側の権利をが認められた場合は、被告(債務者)の財産を差し押さえることができます。これは「強制執行」と呼ばれます。

具体的な費用

流れについて、少しイメージが湧きましたでしょうか?

では、費用はどのくらいかかるのでしょうか。

これはさほど心配するものではありません。裁判所に対して支払うべきものは下記の2点のみです。

① 印紙代

印紙の額に関しては、通常訴訟と変わりません。下記の表に従って金額が決定されます。

※少額訴訟の場合、MAXでも6,000円となります。

参考:最高裁判所「手数料額早見表」(PDF資料)

② 郵便切手代

こちらは裁判所から被告に訴状等を送達するために必要となります。こちらも、例えば東京簡易裁判所なら5,200円と、そう大きな金額ではありません。

下記で確認することが可能です。

  • 自分が関わる簡易裁判所に問い合わせる
  • 各簡易裁判所HPに掲載されている『民事訴訟等手続に必要な郵便切手一覧表』を確認する

まとめ

今回はまずは概要の把握のため、ざっくりとまとめてみました。言葉だけ聞くと難しそうに思える「少額訴訟」ですが、しっかりと知ればそう難しいものではありません。

ただ、メリットのみでなくデメリットもあるため、プロに相談しながら適切に利用することが大切です。場合によっては通常訴訟の方が良い場合もあるためです。

債権回収は非常に骨の折れる作業でストレスも溜まるかと思いますが、泣き寝入りせずに回収した経験は、事業主としての自分の自信にも繋がります。

上手くいくことを祈っています。

参考:最高裁判所HP『少額訴訟