退職は『相談』ではなく『報告』しよう【ブラック企業退職のコツ】

ブラック企業脱出

『会社を辞められない』について

会社を辞められない。

ブラック企業あるあるですね。ホワイト企業に勤めている人には『職業選択の自由は法的に認められた権利じゃん』『退職届1枚を提出することの何がそんなに難しいの?』と思われるかもしれません。

それはその通りなのですが、実際にブラック企業で満身創痍の皆さんにとっては

  • 権利なのは分かっている
  • しかし、その権利を無視して攻撃してくる上司と戦う気力すら残っていない
  • なぜなら毎日のパワハラや残業でクタクタだから・・・

という状態に陥っているのではないでしょうか。

そのような方に向けて、本日は退職を切り出す際のスタンスについてのお話をしていきたいと思います。

『退職させない』は法的にNG

まず、大前提として私たちには職業選択の自由があります。

ブラック企業で感覚がマヒしてしまっている方は、そのことさえ忘れてしまうくらいクタクタで脳みそが働かない状態かもしれません。

ですのでもう一度復習しておきましょう。

 期間の定めのない雇用の場合
(民法第627条第1項)
労働者には「退職の自由」がある。そのため、退職を希望する労働者は自由に退職することができ、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)する。
期間の定めのある雇用の場合
(民法第628条)
労働者の「退職の自由」そのものが否定されている訳ではないが、労働者からの解約(=退職)の申入れについては「やむを得ない事由があるとき」に制限されている。この場合、退職の理由が「やむを得ない事由」に該当すると判断されるかどうかは個々の事例によるため注意が必要である。
 なお、1年を超える有期労働契約の場合で、契約の初日から1年を経過した日以降は、いつでも退職することができる(労基法第137条)。
明示された労働条件と異なった場合
(労基法第15条)
労働契約の締結の際に示された労働条件が事実と異なる場合には、労働者は労働契約を即時解除できる。就業のために転居した労働者が、解除の日から14日以内に帰郷する場合、帰郷のための旅費を使用者は負担しなければならない。
引用:日本労働組合総連合会公式サイト

上記の通り、私たちには『退職の自由』があります。退職の意思を提示(受け取ってもらえなくても書面の提出やメールの送信をした時点)してから、2週間経った時点で自動的に雇用関係が終了となるのです。

退職は『相談』ではなく『報告』のスタンスで

では、どうすればスムーズなのでしょうか。それは、『相談』ベースではなく『報告』ベースでお話をすることです。

直属の上司へお話するのが最初のステップとなるかと思いますが、その際に下記の2点を伝えることだけを考えましょう。

① 退職の意思(プロジェクトの終了や、年度末等のタイミングだとスムーズです)

② 謝罪の気持ち(酷いブラック企業で心からの謝罪の気持ちはなくても、これがあるだけで事がスムーズに運びます)

相談ベースにしてしまうことで『辞めない選択肢もある』『退職を延ばす選択肢もある』と思われてしまい、相手のペースに飲まれてしまいます。

あくまで「辞めることは決定事項。後は謝り倒す。」これを留意して臨んでください。

また、恐らく理由を聞かれるかと思いますがそれも正直に答える必要はありません。『業務がきつくて』等と答えよりは、『色々と考えた結果なんです。』で押し通せたらベスト。難しい場合も、あまり細かく答えない方が賢明です。

まとめ

以上、退職する際に気を付けていただきたいことでした。著者は実際、退職日を決めずに退職の相談をしたところ、向こう1年は難しいと言われたことがあります。実際にはその言葉を言われても従う義務はないのですが、当時若かったことや今後のやりづらさを考えるとなかなか嫌だと言えず、大変悩んだのを覚えています。

少しでも参考にしていただけますと幸いです。